2014-11-07 第187回国会 衆議院 環境委員会 第6号
そういった中、これは少し古い判決になりますけれども、最高裁の判決、伊方一号炉のいわゆる設置許可処分取り消しということで争われましたところ、結局、これは最高裁で棄却はされているので、これについては認められなかったわけでございますけれども、その判決要旨の中に、資料一でありますけれども、原子力委員会もしくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過しがたい過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに
そういった中、これは少し古い判決になりますけれども、最高裁の判決、伊方一号炉のいわゆる設置許可処分取り消しということで争われましたところ、結局、これは最高裁で棄却はされているので、これについては認められなかったわけでございますけれども、その判決要旨の中に、資料一でありますけれども、原子力委員会もしくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過しがたい過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに
仮定の話で大変恐縮でございますが、できたら大臣に御答弁をいただきたいと思いますが、「もんじゅ」の設置許可処分、これが二審は無効、そして最高裁でもし設置許可無効、これ出た場合どうなるんだろうかと。それでも核燃料サイクル、この路線をこれからも続けるんだろうか、お答えをいただきたいというふうに思っておりますし、昨日、おととい来、エルバラダイの話もあります。
したがって、「もんじゅ」の原子炉設置許可処分は法的には有効と認識をしているところであります。 文部科学省といたしましては、「もんじゅ」を着実に進めていくことが重要と考えまして、高裁判決後、省内に文部科学副大臣を本部長としてプロジェクトチームを設け、「もんじゅ」推進に向けて地元の理解が得られるよう対応を今しているところでございます。
それから、先ほどの裁判についてでございますけれども、平成十五年一月の国による「もんじゅ」の原子炉設置許可処分を無効とする高裁判決が出されましたわけでありますが、国はこれを不服として最高裁に上訴しているところであります。文部科学省としては、最高裁において国の主張を認めていただけるものと考えており、「もんじゅ」運転再開のための努力を現在続けているところであります。 以上でございます。
加えて、昨年一月二十七日には、名古屋高裁金沢支部において、「もんじゅ」に係る国の設置許可処分に対する無効確認訴訟の原告勝訴判決が下されました。国側は上訴しているものの、この判決が覆ることはおよそあり得ない、こう思われます。法的にも「もんじゅ」の再開は不可能となっております。 さらに、政治的にも、関係者の同意が取りつけられるとは考えにくいことでございます。
平成に入ってからは最高裁判例に変化が見られ、今次改正の九条二項の解釈基準の基となるような積極的な判決、例えば平成元年の新潟—小松—ソウル間の定期航空運送事業免許取消し事件、いわゆる新潟空港事件判決、また平成四年の原子炉設置許可処分無効確認事件、いわゆる「もんじゅ」判決などが出ておりますが、下級審も含めて全体としての冷凍解釈はそう簡単には克服されておりません。
これを例で申し上げますと、例えば原子力発電所の設置許可処分について許可処分を受けた電力会社、これが処分の相手方で、これが不満であればそこで当然起こせるわけでございますけれども、その電力会社じゃなくて、発電所の設置予定地の付近住民が設置許可の取消しを求めるような場合について、そういうような場合に、主として処分又は裁決の相手方以外の第三者が取消し訴訟を提起する場合であるということになるわけでございますので
これについても、一審の裁判所の方は、原告適格がない、原子炉周辺の住民には設置許可処分の無効確認を求める訴えはできない、こういう判断を下した。ところが、二審、これは名古屋高裁の金沢支部ですが、控訴審では、周辺の住民のうち、半径二十キロメートルの範囲内に住居を有する者は原告適格あり、こういう判断をしたわけです。 それで今度、最高裁の方はどうなったか。
ちょっと例を申し上げますけれども、例えば、原告適格の有無が問題になる例としてよく言われるのは、原子力発電所の設置許可処分について、許可処分を受けた電力会社ではなくて、発電所設置予定地の付近住民が設置許可の取り消しを求めるというような場合などのように、主としてその処分または裁決の相手方以外の第三者が取り消し訴訟を提起する場合でございまして、このような場合の原告適格の判断が適切に行われることを担保する必要
先日、高速増殖原型炉「もんじゅ」の原子炉設置許可処分が無効であるとの控訴審判決が言い渡されました。安全審査は当時の最高の知見を踏まえて最善を尽くしたものであると認識しており、本判決の中で指摘された技術的内容については原子力安全委員会としても十分検討しているところであります。 いずれにしても、核燃料サイクルは、資源の乏しい我が国において資源の有効利用を進める上で重要な基本政策です。
きょうは、高速増殖炉原型炉「もんじゅ」にかかわる原子炉設置許可処分の、無効であるという確認が名古屋高等裁判所で一月二十七日に出たということを受けて、質問させていただきたいと思います。 まず最初に、今、期限の三月二十八日に向けて担当チームが組まれたということなんですけれども、上告理由を、どのような省のどのような部署で、何人ぐらいでまとめていらっしゃるのか、教えていただけますでしょうか。
○平沼国務大臣 御指摘のように、名古屋高等裁判所金沢支部から、一月二十七日に出された、高速増殖炉原型炉「もんじゅ」の設置許可処分無効確認等控訴事件判決におきましては、法務省などと私どもが内容を精査した結果、御承知のように、国としてこれを受け入れることはできないとして、一月三十一日に最高裁判所に上訴したところでございます。
しかし、これはサイクル機構としての見解ではございませんで、その後、サイクル機構は訂正をしたわけでございますが、私どもといたしましては、先ほど細田大臣のお話にもございましたように、今回の「もんじゅ」に関する判決につきましては国側として納得できないところがございますので、一月三十一日に上訴をされたところでございますので、その判決が確定していない現段階においては、「もんじゅ」の設置許可処分は法的にも有効であるというふうに
○細田国務大臣 今、北川委員がおっしゃいました高裁判決におきまして、高速増殖炉原型炉「もんじゅ」の原子炉設置許可処分につきまして無効確認等請求訴訟でございますが、国側敗訴の判決が言い渡されたことにつきましては、極めて遺憾に存ずるものでございます。
まず初めに、細田大臣になんですけれども、一月二十七日、名古屋高裁で出されました、「もんじゅ」の原子炉設置許可処分は無効、安全審査のやり直しを命じる、そういう判決が出たわけですが、この判決に対する御認識の方からお伺いしたいと思います。 〔委員長退席、中沢委員長代理着席〕
名古屋高等裁判所金沢支部から一月二十七日に出されました、「もんじゅ」の設置許可処分無効確認等の控訴事件判決につきましては、ただいま先生から御指摘のありました重大な問題を含んでおります。
それは、一つは、今回の判決が、設置許可処分の無効を訴えたものであるわけでありますが、この違法性の判断において、今まで最高裁は、重大かつ明白であるという基準で、判例によりますと、この二つの要素を必要としていたわけでありますが、今回の名古屋高裁の判決でいきますと、いわゆる放射性物質が周辺環境に飛散するというか、重大な影響を与える可能性を否定できない場合には、これは重大性のみの要件で、明白性は必要ないんだということを
○平沼国務大臣 名古屋高等裁判所の金沢支部から、御指摘のように、一月二十七日に出された高速増殖原型炉「もんじゅ」の設置許可処分無効確認等控訴事件判決につきましては、私どもは、法務省などと内容を精査させていただきました結果、一月三十一日に、国として、最高裁判所に上訴をさせていただきました。
先日、高速増殖原型炉「もんじゅ」の原子炉設置許可処分が無効であるとの控訴審判決が言い渡されました。安全審査は当時の最高の知見を踏まえて最善を尽くしたものであると認識しており、本判決の中で指摘された技術的内容については、原子力安全委員会としても十分検討しているところであります。 いずれにしても、核燃料サイクルは、資源の乏しい我が国において、資源の有効利用を進める上で重要な基本政策です。
先日、高速増殖原型炉「もんじゅ」の原子炉設置許可処分無効確認等請求訴訟におきまして国側敗訴の判決が言い渡されましたのは、非常に遺憾なことだと考えております。 原子力安全委員会は、当時の最高のレベルの知見を踏まえまして、安全審査に最善を尽くしたというふうに考えております。 斉藤先生重々御理解のように、現代の工学施設というのは科学技術的見地に基づき設計、建設されております。
一月二十七日、名古屋高裁金沢支部は、高速増殖炉「もんじゅ」の原子炉設置許可処分の無効確認を求める行政訴訟に対して、設置許可を無効として、政府に対して安全審査の全面的なやり直しを命ずる画期的な判決を下しました。 私は、従来より高速増殖炉の危険性を唱え、核燃料サイクル政策の全面的な見直しを求めてまいりました社民党の立場から、この判決を歓迎し、直ちに政府に、上告を断念することを申し入れました。
この「もんじゅ」の計画を中断するべきではないかとのことでございますが、「もんじゅ」の判決については、先般、上訴したところであり、「もんじゅ」の設置許可処分は無効が確定しているものではないと承知しております。 エネルギー資源に乏しい我が国において、高速増殖炉開発を進めることは必要であり、「もんじゅ」については、その安全確保を大前提として、国民の理解が得られるよう努力を続けてまいります。
○国務大臣(遠山敦子君) 既に御説明がありましたように、今この訴訟の結果につきまして上告するかどうかについて検討しているところでございまして、「もんじゅ」のその設置許可処分につきましては無効になっているものではないと承知しております。 同時に、エネルギー資源のことをいろいろ考えますと、「もんじゅ」の重要性というのは申すまでもないわけでございます。
そこで、委員長に対しては、余り時間がありませんので駆け足でお聞きをいたしますけれども、御承知のように、現在東海第二発電所の原子炉設置許可処分の取り消し請求事件というものが起きておるわけです。これは従来科学技術庁——まあ原子力委員会が国という立場で科技庁が中心になってやってきたわけです。
ところが、これに対しまして、柏崎・刈羽原子力発電所の原子炉の設置許可処分に対する異議申し立てというものが行われたわけです。二つのものが出されておると思うんですけれども、まずお聞きをいたしますが、昨年の十月二十五日に一件出ておるわけですね。
現に柏崎の原子力発電所の立地問題については、現地の方から、東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉設置許可処分に対する異議申し立てが出ておりますね。
○湯山委員 この前、私はこの特別委員会で、四国電力の伊方発電所原子炉設置許可処分の取り消し裁判、これに関連して、松山地裁の裁判長から、原告である住民の側からの文書提出命令の申し立てを受けて、五月二十四日に被告側に対しまして文書を提出せよという決定がなされた、その問題についてお尋ねをいたしました。